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◆事例1 感染症にかかった子を購入させられた!      事例2へ
子犬受取日の1週間前にお金を振り込んでいた。お金を振り込んだ翌日に突然電話が入り「今日明日中に引き取ってくれ。
いやならお金を返すから、この話はなかった事ことにしてくれ」と一方的に約束の変更を求められた。

仕方なく「家まで届けてくれるなら引き取る」と言い、その日の夜に自宅に届けてもらった。
ところがこの子犬は、その後外出もしていないのに 4日後から突然嘔吐と下痢を発症し、獣医の診断の結果「パルボウィルス感染症」 と判明した。
即刻、隔離入院して注射、点滴を続けているが3日経った今も死線をさまよっています。購入したペットショップに相談した所、


「絶対に治る病気だ。うちでは絶対に感染していない。生命補償契約もしていないのにどうしろと言うのだ。良い獣医など紹介できない。」

と、まくしたてられ全く取り合ってもらえなかった。
後で聞いた評判では、市価よりも安く売っているようだが問題が多いショップのようだ。
〈考察〉
ペットを購入される時には、何よりも 「売主の目利き」になることです。
「ペットの目利き」 になろうとしても一般の方には無理でしょう。
この事例のようにおかしいな???」と思ったら、そのペットを買い急ぐことをしないことです。
ペットを購入した際の最も多い相談が、「購入してすぐの病気」です。
この中でも多いのが引き取る前に、ワクチンを打っていないための感染症です。
ご相談を受けた半数は死亡しており、その責任問題を相談されます。難しいのはその責任を明確に立証できない点です。
どの段階で感染したか立証できず、販売業者に「うちでは感染していない、他の犬も問題ない」と開き直られたりするケースです。
最良の策は、いつ頃ワクチンを打っているのか(効かない時期に打っていてもダメ)、健康チェックはされているのか、万一の補償はどうなっているか などを確認することでしょう。
実際に裁判となると、その原因が明らかにショップ側にあると獣医に証明していただかなくてはなりません。
これも大変かも知れませんが、病気を特定できて購入時期と発病時期が潜伏期間から矛盾なく説明できるなら
これを立証することもそれほど難しいことでないでしょう。
   
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