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この子犬を買った時の契約書や補償条件 がどうなっていたか、 特に初期の場合、死亡時や健康障害を補償する内容になっていませんか。 |
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ペットを購入する場合は、民法第555条「売買契約」に該当します。 この場合、売り手のショップと買い手のお客様の合意があれば、売買契約は成立し、法律上は契約書を交わさなくても契約の効力には無関係です。 しかし、後々のトラブルや紛争をある程度予防する為にも、購入時には契約書や補償条件の確認が必要になります。 それらは紙面である必要もなく、電子データでお互いに確認し、サインしていても構いません。 そのショップが色々なお客様に、その契約内容を記載した電子データを活用しているなら、ショップからしたら個別に改竄することもあり得ませんし、お客様が改竄したとしても、他のお客様で利用していることを立証できるからです。 但し、個別に内容が異なるなら、紙で残しておくことが必要です。 |
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また、売買契約を交わす時、「売買の目的物」で特定物売買、不特定物売買の意味を理解しておかねばなりません。 それは売買されるペットの選び方の違いから来るものです。 特定物売買とは、特定のペットを指定して、そのペットを買う場合を言います。 ショップに来たお客様が、ケイジの中にいるペットを見て「この犬を買いたい」と具体的な個体を指定した場合を言います。 一方、不特定物売買とはペットの種類のみを指定して、その種類のペットを買う場合を言います。 「トイプードルのレッド、メスを一頭買いたい」などの場合です。 契約書には、ペットの種類・性別・カラー・誕生日など個体の情報が詳しく記載されている場合は、一般的に特定物と見なされます。 また、単にペットの種類(トイプードルなど)・オス・1頭などの記載では不特定物となります。 特定物売買と不特定物売買の違いが大切な理由は、ペットを引き渡した後にトラブルがあった場合の処理の仕方が異なってくるからです。 |
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後者の不特定物売買の場合、ショップは「中等の品質を有する物」を買主に売り渡さなければなりません。 中等の品質とは、病気などをしていない子犬のことをいいます。 売り渡しが終わっていると、ショップの債務の不完全履行の責任が発生します。 この責任を問うにはショップの故意または過失があったことを立証することが必要になります。 ショップが責任を逃れる為には、自己の過失がなかったことを立証する責任があります。 ショップにおいて、子犬が病気になっていると言うことを知らなかったというだけでなく、動物取扱業者としての義務である注意義務を尽くしても病気になっていることがわからなかったということが必要となります。 ショップがその立証をできないと考えるなら、損害賠償請求として、新しい子犬との交換、治療費の請求をすべきです。 弁護士に相談して手続きを踏んだ方が宜しいでしょう。 また、前者の特定物売買の場合は、事例5の「瑕疵担保責任」をご覧ください。 |
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