トップ > 子犬の飼いかた > トラブル遭遇事例集 > 事例5
◆事例5 ペットショップから購入したヨーキーは先天的欠陥があった     事例4へ    事例6へ
実は、7ヶ月前に、あるペットショップでヨーキーの子犬を30万で購入いたしました。
購入翌日から、食事を取らなくなり、嘔吐を繰り返しました。 ペットショップへ連絡したところ、すぐつれてきてくださいと言われました。
「しばらく預かります」とのことで、犬のためならと預けましたが、ペットショップでは、牛生肉などを与えられ、それは食べたのですが、翌日から下痢も始まり、ペットショップの対応では、「あなたたちが犬を疲れさせたからだ。」といわれました。
しかも、ペットショップで置かれ、病院にも連れて行ってもらえない状況と聞き、私は子犬を病院に連れて行くために引き取りに行きました。
そのとき、 「うちでは、病院代は出さない、それでもいいなら、つれて帰ってください。」 と言われました。すぐ、 ケンネルコフという伝染性の気管支炎 を持っていることがわかり、治療に通いました。犬舎などで、感染した可能性が高いということでした。
その時は、ペットショップと話し合いを持つことは諦めました。
購入時の売買契約のこともあり、
「同等の犬と交換する」という保障しかなかったからです。
それから数ヶ月が過ぎ、ある事に気が付きました。ヨーキーの子が、活発にジャンプしなくなったということです。
歩くときも少しおかしい状態。病院に連れて行くと、股関節あたりから、骨が発育しない
先天的欠陥があるといわれました。
後ろ足も、3センチほど長さが異なっています。
獣医から告げられたことは、繁殖や、芸、体重の増加に制限が出るということでした。
同じ病気が子犬に遺伝してしまうのと、体重が骨に負担になると痛みを伴うようになってしまうからです。
将来的に関節自体を切除してしまう手術が必要になる可能性も言われました。
♀犬だから、高価な価格で購入し、その子の子供を将来的に望んでいましたが、それも無理と宣告されてしまったのです。
他の犬と交換という条件には納得できません。遺伝的欠陥のある子犬なのですから、 購入代金の一部返金を求めたいのですが、契約がある以上は無理なのでしょうか。
大切な家族なので、商品とは思いたくありませんが、商品と考えてもB級品に1級の価格を支払ったことになります。
また、今後の治療費もかかってきますので、保障料として請求したいのです。
すでに、この子には購入当時から、病院代金に20万ほど掛っています。
今までは請求しませんでしたが、今回の欠陥については頭を痛めております。
こういうことは、弁護士を入れて話し合うべきでしょうか?
〈考察〉
数ヵ月後に遺伝性疾患と判った、その治療費や子犬を産めないことに対して購入代金の一部返金を求めたいとの内容です。
当初のケンネルコフもありますが、これは今回の問題とは切り離して考えるべきでしょう。
1. ショップの立場からの考察
遺伝性疾患と判っていたなら販売しなかったと言うでしょう。
当然販売すべきでなく、その親を交配犬として扱った繁殖者の問題です。
お客様に対する責任は販売したショップにありますが、多分ショップでは仕入先の繁殖者に対してなんら折衝できないでしょう。
また流通過程から仕入先を特定できないこともあり得ます。
つまりショップにとって仕入代金を返金していただくことはないと考えるなら、お客様に対しての補償金額も極力少なくするでしょう。
遺伝性疾患となれば、獣医の証明書を要求するでしょう。
民法570条に「瑕疵担保責任」があります。
これは売買の対象が「その子犬」と言う「特定物売買」の場合、売買契約を結ぶ時にたとえ十分な説明をしていたとしても、それに欠点がないことを前提にしている訳です。
570条では売買の目的物にチョット見ただけでは判らない欠点、つまり「瑕疵」があれば治療費などの損害を請求できると規定しています。
欠点を明示してその分を値引いているといった特殊なものでないかぎり、ペットショップにはこの責任が残り、契約を解除することもできる、と規定しています。
ただしお客様が損害賠償を請求できるのは、暇疵が発見されてから1年以内と限られていることも買う時に説明を受けていなくてはなりません。
まだわずかですが、最近は、これを元に返金していただいたケースも出てきています。
ペット売買の慣習として、「ペットの返品・交換には一切応じません」との条項が目に付きます。
瑕疵担保責任を回避するためのものですが、ショップ側が病気や欠点を事前に知っていたにも関らず、飼い主に告げなかったとしたら、その責任は免れません。

いかなる契約でも内容が公序良俗に反したり錯誤に該当する時は、無効になります。
仮に知っていて販売したなら、詐欺罪に該当する可能性があります。
販売契約書や補償書はどんな内容になっているかです。遺伝性疾患は全く記載されていませんか?
一定期間での死亡時、代犬補償だけですか? 当然その範囲での補償を主張するでしょう。
生体販売は、特殊な販売ですから治療費に対して個別に補償していたら、このビジネスは非常に難しくなります。
従って共済補償などもある訳であり、それに加盟していたならその範囲の補償も可能でしょう。
ショップとしては、多分交換してくれたら最もコストが安く済むでしょうが、お客様の感情が絡みますから物のように簡単に行かない所が、一番難しいことになります。ましては今後の治療費に対しては、一切応じたくないとなるでしょう。
2. お客様の立場からの考察
先天的な問題であり、治療費や当初支払った一部料金の返還を求めたい。今後の治療費も発生する。
愛情もあり、交換などには応じられない。
この立場の違いから、お客様はどの程度の補償を要求したいのか、またすべきなのかを考え、ショップに要求すべきでしょう。それに応じない時に弁護士を立てて訴訟に踏み切ることも一策と考えます。
ショップ側は裁判自体が、信用失墜と時間の浪費からなんとか示談にしたいと考えるはずです。
常識のあるショップならの話ですが。
開き直られたら、欠陥商品を売りつけられたとし、証明書を全て準備し弁護士に相談されたら良いでしょう。
 
 トップへ サイトマップ 子犬出産情報 購入の流れ 保証について  FAQ 1wan-naviとは? 子犬の飼い方 子犬の選び方 お役立ち情報
 ブリーダー直販  わんわんなび   email:info@1wan-navi.com
Copyright (C) 2008 1wan-navi All rights reserved.
                         ブリーダー直販[わんわんなび]子犬販売・子犬お探しサービス直販のペットショップです